修学旅行緊急時支援事業の一部表記変更について
- お知らせ
令和4年11月7日付で「修学旅行緊急時支援事業実施要領」及び「修学旅行緊急時支援事業奨励金 申請受付要綱」において、一部表記が変更になっております。(令和4年1月からの濃厚接触者の運用変更に伴う変更)
緊急時支援事業につきまして、詳しくは下記よりご確認ください。
→ 修学旅行緊急時支援事業について(令和4年4月1日の修学旅行から対象)
表記変更箇所
◆変更前
第1条
この要領は、(中略)濃厚接触者と特定された修学旅行生に対して、(後略)
第2条
(1) 本県に宿泊した修学旅行生で、保健所の要請等に従い、濃厚接触者として(後略)
◆変更後
第1条
この要領は、(中略)濃厚接触者となった修学旅行生に対して、(後略)
第2条
(1) 本県に宿泊した修学旅行生で、 濃厚接触者として(後略)